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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)1225号 判決 1974年7月19日

控訴人

株式会社ジエツク

右訴訟代理人

伊多波トシ

被控訴人

関東いすず自動車株式会社

右訴訟代理人

松江清

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張ならびに証拠の関係は、次に付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

控訴人は、当審において、抗弁として、本件自動車につき留置権をもつて被控訴人に対抗することを主張し、その留置権発生の原因として次のとおり述べた。

(一)  本件自動車は、控訴人が訴外村松賢蔵から買受けたものであるが、仮りに被控訴人主張のごとく右村松が本件自動車の所有権を取得していないとしても、同人がその所有権を有するように装つて控訴人を欺罔して本件自動車を買わせその代金名下に金一八〇万円を控訴人から騙取したのであるから、この不法行為により、同額の損害賠償請求権を控訴人は右村松に対し取得したものであり、仮りに右不法行為が成立しないとしても、右村松が無権利者であることのために同人と控訴人との右売買契約が無効となり、よつて右村松は、代金相当額一八〇万円を控訴人の損失において不当に利得しているから、控訴人は右村松に対し同額の不当利得返還請求権を有するものであつて、以上の請求権はいずれも、本件自動車に関して生じたものである。

(二)  被控訴人は右訴外村松との本件自動車の売買契約を解除しているから、右村松は被控訴人に対し金三五万円(代金として支払つた分)の不当利得返還請求権を有するものである。そこで、控訴人は前記(一)の請求権を保全するために右村松が被控訴人に対して有する右三五万円の不当利得返還請求権を代位行使するが、この不当利得返還請求権も本件自動車に関して生じた債権であるから、本件自動車につき留置権をもつて被控訴人に対抗できるものである。なお、右代位権行使につき右村松の無資力は要件でない。

被控訴人は、控訴人の右主張を争い、特に、被控訴人の訴外村松に対する金三五万円の不当利得の事実は否認すると述べた。

理由

原判決の理由説示は、当裁判所の認定判断と同じであるから、ここにこれを引用する。

次に、当審における控訴人の留置権に関する主張について、当裁判所の判断を示す。

(一)  控訴人の主張する訴外村松に対する金一八〇万円の不法行為に基づく損害賠償請求権および不当利得返還請求権は、被控訴人がその所有権に基づき控訴人に対し行使する本件自動車の引渡請求権との間に牽連性がなく、したがつてまた、本件自動車自体との間にも、公平観念に基づく留置権制度の予定する牽連関係が存するとはいいえず、民法第二九五条にいう「其物ニ関シテ生シタル債権」には当らないものと解せられるから、その余の認定判断をするまでもなく、控訴人の前記(一)に基づく主張は採用できない。

(二)  控訴人が主張する訴外村松の被控訴人に対する金三五万円の不当利得返還請求権は、被控訴人と右村松との売買契約の解除を原因として発生したものと主張されているところ、その発生時点以後において右村松が本件自動車を占有していたことの主張立証がない本件としては(なお、《証拠略》によれば、被控訴人と訴外村松との本件自動車の売買契約が解除された時点以前に本件自動車は右村松から控訴人に引渡され、右村松はその後もこれを占有したことはないことが認定できる)、右不当利得返還請求権につき右村松のために留置権の発生を考える余地はないものといわなければならない。また、控訴人主張のように右村松の債権者たる控訴人によつて右請求権が、代位行使されることになり、かつ、控訴人がその時点において本件自動車の占有者であるとしても、それによつて右村松の被控訴人に対する右請求権について留置権が生ずることはありえないものといわなければならない。したがつて、控訴人の前記(二)の主張も、その余の点について認定判断をするまでもなく採用できない。

よつて、被控訴人の本訴請求を認容した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし、控訴費用は敗訴の控訴人に負担させることとして、主文のとおり判決する。

(安倍正三 中島一郎 桜井敏雄)

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